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インボイス制度について
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※お客様が課税売上高1,000万円未満であり免税事業者である場合は、インボイス制度における消費税控除に関する問題は発生しません。
以下に記載の内容は、課税事業者である場合に関係してまいります。 -
月額費用と少額特例
弊社の月額費用は980円 【税込1,078円】ですので、基本的にインボイスの保存の必要がなく、インボイスによる負担はありません。
少額特例という制度により、課税売上高が「1億円 未満」の事業者様は、税込1万円未満の取引はインボイスの保存がなくとも、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができるためです。(一定の事項については、次の項目に記載しています。)
そのため、課税事業者様も安心してご利用頂けます。
※基準期間における課税売上高が1億円を超える事業者様は対象外となりますので、一度ご相談ください。別途サービスします。
(基準期間=個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度のこと。) -
帳簿に記載すべき「一定の事項」
インボイス制度において、帳簿に記載すべき「一定の事項」というものがあります。
弊社については、下記の通りとなります。
(1)課税仕入れの相手方の氏名又は名称
→株式会社IHAD
(2)課税仕入れを行った年月日
→月額費用については、その月の月末
→修正をご依頼された場合で修正費用がかかった場合は、弊社から修正完了メールを送信した日
※口座振替では基本的には半年分の月額費用とその間に発生した修正費用がまとめて引き落とされますが、各取引は上記のタイミングで発生していますので、帳簿への記載が必要な場合は上記のように記載して頂いております。なお、口座振替にてまとめての引き落としで合計が1万円を超えた場合も、ひと月分の月額費用または一回あたりの修正費用が単体で1万円未満なら、少額特例によりインボイスの保存がなくとも仕入税額控除ができますのでご安心ください。
(3)課税仕入れに係る資産又は役務の内容
→ホームページの管理費
(4)課税仕入れに係る支払対価の額
→月額費用については980円 【税込1,078円】
→修正をご依頼された場合で修正費用がかかった場合は、弊社からお送りした修正完了メールに記載の金額
※インボイスに関してご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
※弊社では、少額特例が適応できる期間内=令和11年(2029年)9月30日までにインボイスの登録番号を取得予定ですが、万一、令和11年(2029年)9月30日以降もインボイス番号を取得しなかった場合には、代わりとなる割引きキャンペーンを実施するなど、お客様が不利にならないようにさせていただく予定です。詳細は当ページで随時お知らせしていきます。